・ポストを空席にされる(欠勤など正当な理由なしに、7暦日以上職務に従事しなかったとき、当該ポストは空席になったとみなし、後補充するなどの措置を取る) ・辞職を承認する。 (3)懲戒処分の数 1994年に人事委員会が科した懲戒処分件数及び懲戒処分事由は以下のとおり。 4 不正行為に対する取締
シンガポールには、汚職防止法(Prevention of Corruption Act)があり、汚職行為に対する取締及び刑事罰を定めており、取締のため汚職行為取締局(Corruption Practices Investigation Bureau)を置いている。同局は、首相に直結し、汚職防止の摘発、防止のための啓発などを行う。 また、監査法に基づき、監査室が設置されており、同室は独立の機関として、政府の会計処理などについて法令違反の有無を調査し、国会に報告する使命を負っている。
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